著作権は、著作者の人格的な利益を保護している「著作者人格権」と財産としての利益を保護する「著作権」の2つに分けられます。その重要な2つの権利の中でも、著作者本人だけに与えられる権利である著作者人格権についてご紹介します。
著作権人格権とは?
著作者人格権とは、その作品を創り出した功績や名誉という人格的な利益を保護するための権利です。そもそも著作物は創作した作詞家・作曲家の人格を表現したものとも言えるので、著作権に反する行為は人格的な問題となる恐れもあります。そのような問題やトラブルを防ぐために定められているのが著作権人格権なのです。人格保護のための権利ですので、親族や他人への譲渡・相続は行えません。
重要な3つの権利
同一性保持権
著作物は著作者の想いの詰まった作品です。そのため、著作者の意に反する著作物の改変や削除、変更などは認められておりません。その行為を規制するための権利が同一性保持権なのです。
有名なアーティストの楽曲を基にパロディー作品を制作した際も、著作者の許可を得ていない場合には同一性保持権の侵害に当てはまります。
公表権
創作した作品を世間に公表するか否かは著作者の意思に委ねられているので、それが社会的・経済的な利益となる場合でも他人が勝手に公表することは認められておりません。その著作者の権利を公表権と呼びます。
また、公表の時期や方法も著作者が自由に決定できます。
氏名表示権
著作物を公表する際には、氏名表示権により著作者の名前の表示の有無やどのような名前を表示するかを決定できます。そのため、楽曲提供しているCDなどにもアーティスト(クレジット)名が表示されている場合も多々あります。それほど、著作者が持つ氏名表示権の自由度は高いのです。
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